長期優良住宅の防腐・防蟻処理の範囲 長期優良住宅についての最新ニュース!

長期優良住宅の防腐・防蟻処理の範囲
建築基準法における、防腐・防蟻処理の範囲は、地面から
1m以内の土台、柱、筋かいとされています。しかし、劣化対策等級3では、外壁内の間柱、合板、胴縁など下地材も対象範囲になります。長期優良住宅では、外壁の軸組などを品格法の劣化対策等級の3の基準に適合させます。また、胴縁、間柱、枠材などについてもすべての面で防腐・防蟻措置を
行い、土台についてはJASに定める保存処理性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理を行うか、ヒノキ、ヒバなどの樹種による対応となります。ただし、真壁工法の柱で室内に露出する部分は除外となります。
構造用の合板には室内側の面にも防腐・防蟻処理を行うようにします。劣化対策等級3では土台、床組の再処理は、建物引渡し後5年以内毎になるのですが、土台の外部側は外壁仕上げ材を取り外さない限り、再処理を
施すことが出来ないので、再処理の必要がないヒノキなどの樹種で対応するのが現実的とされています。