長期優良住宅の横架材の接合部について
長期優良住宅では、品確法に基づく耐震等級2以上、建築基準法の1.25倍以上の耐震性が要求されます。このため、建築基準法で義務付けられている
筋交い端部と柱脚・柱頭の接合部の確認のほかに、胴差と通し柱の接合部、床・屋根外周の横架材の接合部についても確認が義務付けられています。耐力壁線のずれが1、2階で大きくなると必要床倍率が大きくなり、接合部の金物も強度の高いものが必要となります。これは、屋根・床に対する地震力が、その下階の柱・筋交いの接合部の外れやすい所を確認するものです。
接合強度が足りない場合は、倍率の高い
金物を使用して、その部分の強度を高めます。